
2017年9月17日
ルッツ先生のイラスト図版帖
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知的財産権は、著作権や特許、実用新案、意匠権、商標権などで守られている。
著作権は許可制ではなく、発表された段階でその権利が得られる。
ただし、既存の作品などと酷似していると”パクリ”と訴えられる。
パクリと模倣は似て非なるもので、「内容的(権利の及ぶ範囲の外側)」と「時期的(社会の公共財産となるパブリックドメイン)」の安全地帯にあれば利用が可能となる。
模倣によって人は進歩してきたともいえよう。
それぞれの権利を具体例を交えながらのわかりやすい解説が続くのでしょう。
ネットでの袋だたきになりたくなければ、読んどいた方がええんとちゃいまっか?……というメッセージが聞こえてきます。